【 愛媛県豪雨災害 】平成30年7月豪雨による災害復興支援について

このたびの豪雨災害により被災された皆様、関係の皆様に対し、心からお悔やみを申し上げますとともに、一日も早い復旧、復興を お祈りいたします。
「平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害に関する税務・労働関係の被災者救済措置」を取りまとめましたので、各制度の 内容を担当窓口に相談の上、一日でも早い復興にご利用いただけますと幸いです。 2018/07/13現在

制度名 救済制度の内容 窓口 情報リンク先
申告などの
期限の延長
災害等の理由により申告・納付などをその期限までにできないときは、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。 最寄りの
税務署
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納税の猶予 災害等により財産に相当の損失を受けたときは、所轄税務署長に申請をすることによって、納税の猶予を受けることができます。 詳細を見る>>
所得税予定納税の
減額・源泉徴収の
徴収猶予
所得税の軽減免除は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、予定納税や源泉徴収の段階でも、その減額又は徴収猶予を受けることができます。 <予定納税の減額申請>
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<源泉徴収の徴収猶予>
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所得税の全部
又は一部の軽減
(確定申告)
災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。 詳細を見る>>
制度名 救済制度の内容 窓口 情報リンク先
災害を受けたときの
法人税の取扱い
災害による資産の滅失・損壊や復旧のために支出する費用は損金に算入することができます。また災害損失特別勘定の設定など、災害のあった日の属する事業年度における損金算入や繰越控除、繰戻還付制度等があります。 最寄りの
税務署
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災害を受けた
特定業者への
税額控除
酒類・たばこ・揮発油等の製造者又は販売業者は、被災に係る酒税・たばこ税・揮発油税等の税相当額について税額控除を受けることができます。 詳細を見る>>
災害を受けたときの
自動車重量税還付
制度
災害により廃車となった車の車検残存期間に応じ、自動車重量税の還付を受けることができます。 詳細を見る>>
消費税の届出に
関する特例措置
災害により消費税関連の各種届出が間に合わなかった場合に、救済措置を受けることができます。 詳細を見る>>
災害により、当該被害を受けたことにより、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は受けることの必要がなくなった場合、税務署長の承認を受けることにより、当該災害等の生じた日の属する課税期間から、簡易課税制度の適用を受けること、又はやめることができます。 詳細を見る>>
労働関係
制度名 救済制度の内容 窓口 情報リンク先
労働保険料等の
納付猶予
災害によって事業財産に損失を受けたため、納付期限内に労働保険料を納付することが困難になった場合に、申請により納付の猶予を受けることができます。 愛媛労働局
総務部労働
保険徴収室
 または、
各労働基準
監督署
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労災保険の
給付申請に関する
緊急措置
大雨被害のため、労災保険の給付申請に当たって必要な事業主証明や医療機関の証明が受けられない場合も申請を受理する措置を設けています。 愛媛労働局
労働基準部
労災補償課
 または、
各労働基準
監督署
特例的な
失業給付の支給
災害救助法の適用を受け、災害の影響を受けて事業所が休業する場合に一時的な離職を余儀なくされた方に対して、雇用保険失業等給付(基本手当)を支給する特別措置を実施しています。 愛媛労働局
職業安定部
職業安定課
 または、
各ハローワーク
国民年金の免除、
厚生年金保険料
の納付猶予
天災などで被災し、保険料を納付することが著しく困難な時は、申請により、国民年金保険料の免除、厚生年金保険の納付猶予措置を受けることができます。
【国民年金】
災害により、被保険者の所有に係る住宅、家財その他の財産につき、被害金額がその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けたとき。
【厚生年金保険】
事業所が災害により被害を受け、財産に相当な損害を受け、納付者が納付すべき保険料(厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金)を一時に納付することが出来ないと認められるとき。
日本年金機構
 または、
各年金事務所
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その他
制度名 救済制度の内容 窓口 情報リンク先
中小企業・
小規模企業者向け
特別相談窓口
及び金融支援
被災した中小企業・小規模企業者を支援するため、関係機関と連携し、特別相談窓口を設置しています。

この豪雨災害を県制度融資「緊急経済対策特別支援資金」の「知事が指定した災害等」に指定されています。これにより、今回の豪雨災害により被災された中小企業・小規模企業者や、指定災害の被害を受けた企業への売掛金債権等が回収困難となった中小企業・小規模企業者が、「緊急経済対策特別支援資金」による低利融資を利用可能となりました。
県特別相談窓口
県内関係機関相談窓口
国関係機関相談窓口
(HP参照)
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その他の
県・市町の
相談窓口
被災した中小企業・小規模企業者を支援するため、関係機関と連携し、特別相談窓口を設置しています。

この豪雨災害を県制度融資「緊急経済対策特別支援資金」の「知事が指定した災害等」に指定されています。これにより、今回の豪雨災害により被災された中小企業・小規模企業者や、指定災害の被害を受けた企業への売掛金債権等が回収困難となった中小企業・小規模企業者が、「緊急経済対策特別支援資金」による低利融資を利用可能となりました。
(HP参照) 詳細を見る>>

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